指名委員会
読み方: | しめいいいんかい |
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分類: | 会社機関 |
指名委員会は、指名委員会等設置会社において、取締役の候補を決定することを目的とした機関をいいます。
指名委員会等設置会社とは、監査役制度に代えて、取締役会の中に指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つの委員会を設置すると共に、業務執行を担当する役員として執行役が置かれ、経営の監督機能と業務執行機能とを分離したコーポレートガバナンスを有する株式会社です。
※各委員会は、それぞれ3名以上の取締役で組織され、その過半数は社外取締役で構成される。
現在、指名委員会の権限については、3つの委員会の中で、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社については会計参与も含む)の選任や解任に関する議案の内容を決定することです。
一般に指名委員会等設置会社ではない会社では、取締役の選任を含む株主総会に提出する議案は取締役会で決定することになっており、代表取締役に人事権が集中するという問題点が指摘されていますが、指名委員会等設置会社の指名委員会には、このような問題を回避するチェック機能が期待されています。