報酬委員会
読み方: | ほうしゅういいんかい |
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分類: | 会社機関 |
報酬委員会は、指名委員会等設置会社において、役員が受ける報酬を決定することを目的とした機関をいいます。
指名委員会等設置会社とは、監査役制度に代えて、取締役会の中に指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つの委員会を設置すると共に、業務執行を担当する役員として執行役が置かれ、経営の監督機能と業務執行機能とを分離したコーポレートガバナンスを有する株式会社です。
※各委員会は、それぞれ3名以上の取締役で組織され、その過半数は社外取締役で構成される。
現在、報酬委員会の権限については、3つの委員会の中で、取締役や会計参与、執行役などの個人別の報酬等の内容について決定することです。また、執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねている時は、その支配人その他の使用人の報酬等についても同様です。
なお、報酬委員会は、これらの個人別の報酬等の内容を決定する際には、その方針を定め、事業報告に記載しなければなりません。