会計参与

読み方: かいけいさんよ
分類: 組織/役員

会計参与は、株式会社において、取締役委員会設置会社では執行役)と共同して計算書類の作成などを行う機関をいいます。

2005年の会社法の制定に伴い導入された制度で、中小企業における会計業務の実態を踏まえ、その業務の中核を担っている税理士および公認会計士の専門性を活かして、中小企業の計算書類等の適正を確保するものとなっています。また、会計参与を置く株式会社を「会計参与設置会社」と言います。

一般に会計参与は、全ての株式会社において、定款に定めて任意に設置することが可能であり、また就任できるのは、公認会計士・監査法人または税理士・税理士法人のみで、株主総会で選任されます。

◎会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。(会社法第374条1項)

◎会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。(会社法第374条2項)

◎会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。(会社法第374条1項)

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