監査役
読み方: | かんさやく |
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英語: | Corporate auditor |
分類: | 組織/役員 |
監査役は、株主総会で選任された、取締役及び会計参与の業務を監査(監督・検査)する者(機関)をいいます。
株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ、株式会社の機関の一つで、会社経営の「業務監査」および「会計監査」により、違法または著しく不当な職務執行行為がないかを調べ、もしあれば阻止・是正するのが職務となっています。
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監査役の職務について
監査役の業務監査は、取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかを監査することであり、「適法性監査」とも呼ばれます。一方で、会計監査は、会社の財務諸表が適正かどうかを判断するために行われる監査で、定時株主総会に計算書類が提出される前に行われます。
◎株主総会の招集通知時に、監査役の職務として行われた業務監査と会計監査の結果が記載された「監査報告書」が株主に提供される。
◎監査役は、業務監査と会計監査の他に、株主代表訴訟を含む、会社と取締役の間での訴訟に際しては、取締役に代わって会社を代表する役目も担う。
監査役の設置について
現在、監査役は、会社法において、非公開会社かつ非大会社と指名委員会等設置会社を除いて、株式会社の常設機関となっています。
大会社かつ公開会社であれば、監査役は3名以上必要(そのうち常勤の監査役が最低1名必要)であるほか、社外監査役が監査役の数の半数以上必要であり、さらに監査役会および会計監査人を設置しなければなりません。