株式移転

読み方: かぶしきいてん
分類: 企業再編

株式移転は、完全子会社となる既存会社の株主に対して、新たに設立する完全親会社の株式を割り当てる制度をいいます。

企業再編を容易にするために、既存会社が単独または複数で、完全親会社(持株会社など)を設立するための制度で、1999年の商法改正により認められ、その後、2005年制定の会社法に引き継がれました。

ここでは、株式移転の概要について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

株式移転の仕組みとメリット

株式移転は、新設された完全親会社に、子会社となる既存会社の株式を移転し、それと引き換えに完全親会社が発行する株式を子会社の株主に割り当てるという仕組みになっています。

その主なメリットとして、持株会社が簡単に設立できる、資本と経営の分離ができる、株式交換と同様に既存株主は原則として売却益の課税繰延べができる、といったことが挙げられます。

株式移転の事例(東証上場)

株式移転は、複数の会社が経営統合し、持株会社を設立する場合に多く用いられる手法で、例えば、既存会社であるA社(東証上場)とB社(非上場)が親会社のC社(非上場)を新規に設立し、A社とB社の株主に対して、C社の株式を交付することがあります。

この場合、C社が東証への新規上場を希望する際には、テクニカル上場制度により、速やかな上場が認められることが多いです。

<テクニカル上場制度>

上場会社が非上場会社と合併することにより解散する場合や、株式交換・株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株式について、上場廃止基準に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度。

株式交換と株式移転の違い

株式を使った企業再編手法には「株式交換」と「株式移転」があり、両者の違いとして、以下が挙げられます。

・株式交換では親会社は既存会社であるのに対し、株式移転では親会社は新設会社(略式手続も簡易手続も存在しない)
・株式交換は他企業の買収にも使えるが、株式移転では不可
・株式交換では親会社は合同会社でもよいが、株式移転では親会社は株式会社
・効力を発するのは、株式交換では契約で定めた株式交換の日であるのに対し、株式移転では新設親会社の設立登記時

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