完全親会社
読み方: | かんぜんおやがいしゃ |
---|---|
分類: | 会社区分 |
完全親会社は、ある企業(株式会社)の発行済株式の全部(100%)を保有している企業(株式会社)をいいます。一方で、保有されている側の企業を「完全子会社」と言います。
一般に親会社とは、経営において、他の会社(子会社)を支配することができる会社をいい、完全親会社の場合、完全子会社の全株主であるので、完全子会社に対して絶対的な支配力を有することになります。
<会社法施行規則第218条の3(完全親会社)>
1.法第847条の2第1項に規定する法務省令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第847条の2第1項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
2.前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。