子会社
読み方: | こがいしゃ |
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英語: | Subsidiary company |
分類: | 会社区分 |
子会社は、経営において、他の会社(親会社)の支配を受けることのある会社をいいます。
現在、会社法では、その定義として「財務及び事業の方針の決定を支配されている」という実質基準を用いており、その対象には、会社以外の法人や法人格を有しない組合等も含まれます。また、100%出資であるような子会社を「完全子会社」と言い、その場合の親会社を「完全親会社」と言います。
なお、"親会社及び子会社"または"子会社"が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなされるため、法律上は、孫会社のことも「子会社」と言います。
●会社法の第2条3号(定義)
子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
●会社法施行規則の第3条1号(子会社及び親会社)
法第2条第3号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。