過料
読み方: | かりょう |
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分類: | 負担金 |
過料は、国または地方公共団体が行政上の軽い違反をした者(個人・法人)に科する金銭罰をいいます。これは、科料や罰金とは異なり、刑罰ではないので、刑法総則および刑事訴訟法は適用されません。
また、同音異義語の「科料」は、刑法の定める刑罰の一つで、軽微な犯罪に科す財産刑(千円以上一万円未満)で、罰金より軽くなっています。なお、過料と科料を区別するために、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼ぶこともあります。
●懲戒罰としての過料
一定の職業ないし身分にある者が職務上の義務に違反した場合に科せられるもの。
●秩序罰としての過料
法律秩序を維持するために法令に違反した者に制裁として科せられるもの。
●執行罰としての過料
行政上の強制手段の一つで、一定の期間内に行政上の義務の履行がない場合、一定の過料に処すべき旨を予告し、それによって心理上の圧迫を加え、以て義務者に自らその義務を履行させることを目的とするもの。(現在、砂防法の条文において、整理漏れの形で唯一残っているが、用いられておらず)