課徴金
読み方: | かちょうきん |
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分類: | 負担金 |
課徴金は、国が行政権や司法権に基づいて、国民や法人から賦課・徴収する金銭のうち、租税を除くものをいいます。これは、財政法上の用語で、その種類には、行政権による手数料や使用料、司法権による罰金や科料(軽微な犯罪に科す財産刑)、裁判費用などがあります。
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課徴金の位置づけ
課徴金は、国が法令に基づき、行政措置の実効性を確保するために徴収する金銭という意味で使われ、また新聞や雑誌などで出てくる場合は、国(行政当局)が経済的な不利益を違反者に与えることで、違反行為を抑止する行政処分を指すことが多いです。
一般に刑罰が悪質で重大な違反行為を対象にするのに対して、課徴金は違反が発覚すれば機械的に課すのが特徴となっています。
課徴金制度の導入
現在、課徴金制度は、インサイダー取引等を禁止している金融商品取引法のほかに、談合・カルテル等が対象の独占禁止法などで導入されています。
例えば、カルテルによって得た不当な利得については、社会的な公正の観点から、独占禁止法に基づいて国庫に納付が命じられます。