特定取締役
読み方: | とくていとりしまりやく |
---|---|
分類: | 組織/役員 |
特定取締役は、会社法施行規則においては、特定監査役から監査報告の内容の通知を受ける者をいいます。
具体的には、監査報告の内容の通知を受ける者を定めた場合には、その通知を受けると定められた者を指し、また監査報告の内容の通知を受ける者を定めなかった場合には、事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役又は執行役を指します。
<会社法施行規則の第132条4項>
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1.第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者と定められた者
2.前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役又は執行役