プルーデントマンルール
英語: | Prudent man rule |
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分類: | 年金運用 |
プルーデントマンルール(Prudent man rule)は、日本語で「思慮ある者の原則」と訳され、企業年金の運用関係者が遵守すべき行動基準(行動規範)をいいます。
元々は、米国に由来するルールで、簡単に言えば、「各々の職務に応じて専門家としての能力を活かし、思慮深い投資行動を取らなければならない」というものであり、現在、日本においても、厚生年金基金や確定給付企業年金などの運用担当者には、本ルールと同様の義務が求められています。
一般にプルーデントマン(Prudent man)とは、「慎重かつ思慮深い専門家」を指し、その昔、米国で年金受託者の不始末から年金積立金がほとんどなくなるという事件が相次いだことから、本ルールが定められました。
具体的には、1974年に制定されたエリサ法において、「資産運用にあたって、信認義務を有する者は、当該状況下で同等の能力で行動し、同様の事項に精通している慎重な人間が、同様の性格及び目的を持つ資産の管理にあたって行使する注意力・技量・恩恵及び勤勉さを以て、権限を行使しなければならない」ということが規定されています。
※エリサ法(ERISA):従業員退職所得保障法