エリサ法(ERISA)
読み方: | えりさほう |
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英語: | Employee Retirement Income Security Act |
分類: | 法律 |
エリサ法(ERISA)は、アメリカ合衆国において、1974年に制定された、従業員給付制度(企業年金制度や福利厚生制度)の設計や運営を統一的に規定する連邦法(Employee Retirement Income Security Act:従業員退職所得保障法)をいいます。
制度に加入している従業員の受給権を保護することを最大の目的としたもので、具体的には、(1)加入員や行政サイドに対する情報開示、(2)制度への加入資格や受給権付与の最低基準、(3)年金資産の最低積立基準の設定、(4)制度の管理・運営者の受託者責任、(5)制度終了保険、などが規定されています。
長年、エリサ法は、世界の企業年金法のモデルとして、各国の企業年金関係者に注目されており、これまでに1987年の完全積立基準(非継続基準の導入)の大改正を含む大小の改正を繰り返してきました。
そして、2006年には、巨大年金基金の終了に伴う年金給付保証公社(PBGC)の財政悪化問題やキャッシュバランスプランの法的問題、401(k)制度をめぐるエンロン事件などを解決するために、より厳格化された歴史的な大改正が行われ、これを「新エリサ法」と呼ぶこともあります。
<2006年の大改正の主な骨子>
・時代遅れの単独事業主給付建て年金法の改革
・労働者の立場に立った多数事業主年金制度の改革
・ハイブリッド型年金制度についての法的確実性の確立
・労働者に意味のある引退保障の保護を提供
・高品質の投資アドバイスを利用できる環境を労働者に提供
・掛金建ての法律を引退貯蓄を奨励するように近代化
・医療給付と長期介護の入手可能性の確保