障害手当金
読み方: | しょうがいてあてきん |
---|---|
分類: | 年金制度 |
障害手当金は、厚生年金保険に加入している間に、初診日のある病気やケガが初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残った場合に支給される一時金をいいます。
一般に障害手当金を受給するには、障害基礎年金の保険料納付要件(障害発生までの被保険者期間中に、原則として被保険者期間の3分の1以上の保険料未納がなかったこと)を満たしている必要があり、また他の制度と同様、自分自身で請求しないと受給できないので、病気やケガが治ってから5年以内に忘れずに請求することが必要です。
<厚生年金保険について>
主として会社員や公務員などの被用者が加入する公的年金制度で、被用者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、被用者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。