遺族厚生年金
読み方: | いぞくこうせいねんきん |
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分類: | 年金制度 |
遺族厚生年金は、被保険者(加入者)または年金受給者が死亡した場合に、厚生年金保険から支給される年金をいいます。
厚生年金保険とは、主として会社員や公務員などの被用者が加入する公的年金制度で、被用者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、被用者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
一般に遺族厚生年金は、厚生年金保険に加入している人が、在職中に死亡した場合や在職中の病気・ケガが原因で死亡した場合、あるいは老齢厚生年金を受けている人が死亡した場合などに、その遺族に対して支払われるものです。
◎受給できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母となっており、また18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子のいる妻や子は、遺族基礎年金も併せて受けられる。
◎年金の給付水準は、亡くなった人がその時点で受けるはずだった「老齢厚生年金の4分の3」となるが、加入期間が25年(300月)に満たずに被保険者(加入者)が死亡した場合には、25年加入したものとして年金額が計算される。
<遺族厚生年金の主な支給要件>
・年金受給者や被保険者(加入者)が死亡した場合、その人に生計を維持されていた遺族に支給される
・障害年金と同様、被保険者(加入者)期間中に原則として被保険者(加入者)期間の3分の1以上の保険料未納がなかったこと