遺族共済年金

読み方: いぞくきょうさいねんきん
分類: 年金制度

遺族共済年金は、被保険者(組合員)または年金受給者が死亡した場合に、共済年金から支給される年金(遺族給付)をいいます。

被用者年金制度の一元化により、2015年10月から厚生年金に統一されたことで、現在、名称は「遺族厚生年金」に変更されていますが、年金の支払先については、原則として共済組合が支払うことになっています。

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遺族共済年金の概要

遺族共済年金は、共済年金の組合員または組合員であった方が死亡した場合に、その遺族の生活の支えとして支給される給付で、18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子のいる妻や子は、遺族基礎年金も併せて受けられました(遺族共済年金の名称で受給中の方は継続)。

また、支給対象の遺族の順位については、(1)配偶者及び子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母となっていました。

<共済年金について>

主として国家公務員や地方公務員、私立学校教職員などが加入する公的年金制度で、加入者(組合員)の老齢・障害・死亡について給付を行い、組合員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としていた。

遺族共済年金の支給額

遺族共済年金の支給額は、「厚生年金相当部分+職域年金相当部分+(中高齢寡婦加算)」で計算され、また中高齢寡婦加算については、遺族共済年金の受給権者が40歳以上65歳未満の妻である場合に支給されました。

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