遺族基礎年金
読み方: | いぞくきそねんきん |
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分類: | 年金制度 |
遺族基礎年金は、日本において、国民年金に加入中の人が亡くなった時、その人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」または「子」に支給される基礎年金をいいます。
また、基礎年金とは、全ての加入者(被保険者)に給付する共通の公的年金をいい、「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」の三種類があります。
現在、遺族基礎年金は、(1)国民年金に加入中の人、(2)国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人、(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人が死亡した場合に、その遺族に対して支払われます。
ただし、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付あるいは免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないことが必要となっています(保険料の納付要件あり)。