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建付地は、宅地の態様の一つで、建物が存在している土地において、建物所有者と土地所有者が同一である土地をいいます。 具体的には、建物の建築が自由にできる更地とは異なり、宅地の上に建物等が存在しますが、その建物等の所有者は宅地の所有者と同一であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付いていない土地を指します。 一般に建付地の鑑定評価においては、建物の種類等による宅地の使用状況には関係なく、その宅地の最有効使用の状況により判断されます。
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