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準袋地は、池や沼、河川、水路、海などを通らなければ道路(公道)に通じないか、あるいは崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地をいいます。また、これと似たようなもので、他の土地に囲まれて、公道に通じていない土地を「袋地(無道路地)」と言います。
一般に準袋地の所有者や賃借人は、公道に出るために他人の土地等を通行できる権利(囲繞地通行権)が民法で認められています。
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