無道路地
読み方: | むどうろち、むどうろじ |
---|---|
分類: | 土地 |
無道路地は、「袋地」とも呼ばれ、他の土地に囲まれて、道路(公道)に通じていない土地をいいます。
公道に接していない土地で、すなわち、他(他人)の土地に囲まれ、私道等によって公道に通じている敷地であり、また不動産業界においては、道路との間に細い路地状の部分を持ち、主たる敷地の大部分が道路と接していないような土地も含みます。
一般に無道路地の所有者は、他人の土地(囲繞地)を通らなければ公道に出られないため、他人の土地を通行する権利である「囲繞地通行権」が民法で認められています(この通行権は無道路地の賃借人にも認められる)。
◎通行権では、どこでも好きなように通行できる訳ではなく、「通行者にとって必要な限度」や「通行される側にとって損害がないように」といった条件が付けられる。
◎無道路地の所有者は、囲繞地を通行することにより、囲繞地の所有者から通行料を請求されることもあり、また万一損害を与えた場合には賠償金を支払わなければならない。