宅地建物取引業
読み方: | たくちたてものとりひきぎょう |
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分類: | 不動産取引 |
宅地建物取引業は、不動産業の主要業務の一つで、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて、宅地や建物の売買・交換を当事者として行ったり、売買・交換・賃借の代理または媒介を業として行うことをいいます。
簡単に言えば、宅地や建物の取引を行う営業であり、また宅地建物取引業法の第2条では、「宅地若しくは建物(建物の一部を含む)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう」と定義されています。
現在、宅地建物取引業は、免許の交付を受けた不動産会社等の他に、信託銀行や信託会社も国土交通大臣に届け出をすれば、本業務を営むことができます。また、国や地方公共団体については、免許の交付なしに本業務を営むことができます。