買増制度

読み方: かいましせいど
分類: 株式取引

買増制度は、「売渡請求制度」とも呼ばれ、上場企業において、単元未満株主が発行会社に請求し、保有する単元未満株を単元株にすることができる制度をいいます。

単元株に満たない株数の株式を「単元未満株」と言いますが、発行会社が定款に単元未満株を買増請求(売渡請求)できる旨(規定)を定めている場合、単元未満株主が発行会社に請求して、自身の保有する単元未満株を単元株にすることができます。

例えば、単元株が100株の銘柄について、70株を保有している場合、買増制度を利用し、30株を購入することで、100株にすることができます。

通常、発行会社は、株主から買増請求があった場合、保有している自己株式(金庫株)の単元未満株を譲渡しますが、単元未満株がない場合には、単元株を単元未満株に分割して譲渡することができます。なお、自己株式がない場合には、買増請求に応じる必要はありません。

※日本の証券取引所は、全上場銘柄に対して、取組み当初8種類存在した単元株式数(売買単位)を、2018年10月1日に100株に統一完了。

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