新株予約権
読み方: | しんかぶよやくけん |
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分類: | 権利 |
新株予約権は、株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます。
2002年に施行された改正商法で、新株予約権を単独で発行できるようになり、以降、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権(転換権)、新株予約権付社債の新株予約権(ワラント)、ストックオプションなどを総称して「新株予約権」と呼ぶようになりました。また、この権利を表した証券が「新株予約権証券」です。
一般に新株予約権の所有者は、会社に対して権利を行使することにより、会社から予め定められた条件で新株あるいは会社の有する自己株式を取得することができます。
※新株予約権は、現在、会社法に規定されている。
<新株予約権の会社法の条文箇所>
第2編:株式会社 > 第3章:新株予約権
・第1節:総則(236-237)
・第2節:新株予約権の発行(238-248)
・第3節:新株予約権原簿(249-253)
・第4節:新株予約権の譲渡等(254-272)
・第5節:株式会社による自己の新株予約権の取得(273-276)
・第6節:新株予約権無償割当て(277-279)
・第7節:新株予約権の行使(280-287)
・第8節:新株予約権に係る証券(288-294)