源泉徴収義務者
【読み方:げんせんちょうしゅうぎむしゃ、分類:税務】
源泉徴収義務者は、源泉徴収制度において、所得税を源泉徴収して国に納付する義務のある者をいいます。
また、源泉徴収の対象とされている所得の支払者については、会社や協同組合だけでなく、学校や官公庁、個人や人格のない社団・財団であっても、すべて源泉徴収義務者となります。
ただし、個人のうち、下記の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1)常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2)給与や退職金の支払いがなく、弁護士報酬や税理士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者の単発の業務依頼など)