源泉徴収
【読み方:げんせんちょうしゅう、分類:税務】
源泉徴収制度(源泉徴収)は、給与所得や退職所得、利子所得、配当所得などについて、その支払者が支払いの際に所得税を天引き徴収し、国に納付することをいいます。
一般に所得税は、所得者自身が一年間(その年)の所得金額とそれに対する税額を計算し、自主的に申告して納付する「申告納税制度」を前提としていますが、一方で特定の所得については、その所得の支払いの際に支払者が所得税を徴収して納付する「源泉徴収制度」が採用されています。
源泉徴収の納付の手続き
源泉徴収の納付の手続きについては、源泉徴収すべき所得の支払いを行う者(源泉徴収義務者)が、源泉徴収した税額をその支払いを行った月の翌月の10日までに税務署に対して納付しなければなりません。
ただし、給与等の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、その承認を受けることにより、給与等や退職手当等、税理士等の報酬・料金について、源泉徴収した所得税を年二回にまとめて納付する「納期の特例の制度」が設けられています。
・1月~6月の所得税:7月10日までに納付
・7月~12月の所得税:翌年1月20日までに納付
源泉徴収の対象とされている所得の種類
現在、居住者に対する源泉徴収の対象とされている所得の種類としては、以下が挙げられます。
1.利子等
2.配当等
3.給与等
4.退職手当等
5.公的年金等
6.報酬・料金等
7.保険業法に規定する生命保険会社、損害保険会社等と締結した保険契約等に基づく年金
8.定期積金の給付補金等
9.匿名組合契約等に基づく利益の分配
10.特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等
11.懸賞金付預貯金等の懸賞金等
12.割引債の償還差益