利子所得
【読み方:りししょとく、分類:所得】
利子所得は、預貯金や公社債の利子、合同運用信託や公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。これは、所得税における課税所得の区分の一つで、配当所得や不動産所得と同様、資産性所得に該当します。
一般に利子所得の課税方法については、原則として「源泉分離課税」が基本となりますが、日本国外にある銀行等に預けた預金の利子等の所得は「総合課税」となります。
※所得:税法用語では、課税される収入から必要経費を差し引いた後の「税法上の利益」を意味する。
利子所得の金額の計算方法
通常、利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。
利子所得の税額の計算方法
利子所得は、原則として、その支払いを受ける際に、利子所得の金額に一律20%の税率を乗じて算出した所得税等が源泉徴収されることにより、納税が完結する「源泉分離課税」となっています。
利子所得の税率(20%)
国税(所得税)15%、地方税5%。2013年1月1日から2037年12月31日までは、国税に復興特別所得税(0.315%)が付加される。
利子所得の非課税制度
「障害者等の少額貯蓄非課税制度」や「勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度」といった非課税制度がある。