山林所得
【読み方:さんりんしょとく、分類:所得】
山林所得は、山林(立木)を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。これは、所得税における課税所得の区分の一つで、また課税方法については「申告分離課税」となります。
なお、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になり、また山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は譲渡所得になります。
※所得:税法用語では、課税される収入から必要経費を差し引いた後の「税法上の利益」を意味する。
山林所得の金額の計算方法
山林所得の金額は、以下のように計算されます。
山林所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
|総収入金額
通常、譲渡の対価が収入金額となる。
|必要経費
必要経費には、植林費等の取得費のほか、下刈費等の育成費、維持管理のために必要な管理費、さらに伐採費や搬出費、仲介手数料などの譲渡費用がある。また、概算経費控除といわれる特例もある。
山林所得の税額の計算方法
山林所得は、他の所得と合計(合算)せず、他の所得と異なった計算方法により税額を計算して、確定申告することになります(5分5乗方式)。
山林所得の税額={課税山林所得金額 ×(1/5)× 税率}×5