譲渡所得
【読み方:じょうとしょとく、分類:所得】
譲渡所得は、土地や建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。これは、所得税における課税所得の区分の一つで、一時所得と同様、臨時所得に該当します。
一般に譲渡所得の課税方法については、譲渡資産の種類により、「分離課税」または「総合課税」のいずれかになります。ただし、事業用の商品等の棚卸資産や山林の譲渡、および減価償却資産のうち一定のものなどの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれません。
※所得:税法用語では、課税される収入から必要経費を差し引いた後の「税法上の利益」を意味する。
譲渡所得の対象となる資産
譲渡所得の対象となる資産には、土地や借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などがあり、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
※譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為を言うため、通常の売買の他に、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれる。
所得税の課税されない譲渡所得
現在、資産の譲渡による所得の内、下記の所得については課税されません。
・生活用動産の譲渡による所得
・強制換価手続により資産が競売等をされたことによる所得
・所定の公社債等の譲渡による所得
・国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得
・国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の所得
・財産を相続税の物納に充てた場合の所得 他
譲渡所得の課税方法
譲渡所得は、譲渡資産の種類によって、下記のように「分離課税」の対象になるものと、「総合課税」の対象になるものとがあります。
|分離課税(土地建物等)
・土地(借地権等の土地の上に存する権利を含む)及び建物等
・短期所有土地の譲渡とみなされるもの
|分離課税(株式等)
・短期所有土地の譲渡とみなされるものや、ゴルフ会員権の譲渡に類似するもの以外の「株式等」に係る譲渡
|総合課税
・ゴルフ会員権の譲渡に類似するもの
・その他の資産