不動産所得
【読み方:ふどうさんしょとく、分類:所得】
不動産所得は、土地や建物などの不動産の貸付、地上権や永小作権など不動産の上に存する権利の設定および貸付、船舶や航空機の貸付などの所得で、事業所得または譲渡所得に該当するものを除いた所得をいいます。
所得税における課税所得の区分の一つで、利子所得や配当所得と同様、資産性所得に該当し、また課税方法については、総合課税となっています。
<不動産所得の金額の計算方法>
不動産所得の金額=総収入金額-必要経費
※所得:税法用語では、課税される収入から必要経費を差し引いた後の「税法上の利益」を意味する。
不動産所得の総収入金額
不動産所得の総収入金額には、通常、貸付による賃貸料収入の他に、下記のようなものも含まれます。
・名義書換料、承諾料、更新料または頭金等の名目で受領するもの
・敷金や保証金などの内、返還を要しないもの
・共益費等の名目で受け取る電気代や水道代、掃除代など
不動産所得の必要経費
不動産所得の必要経費とできるものは、通常、不動産収入を得るために直接必要な費用の内、家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に関わる下記のようなものがあります。
・固定資産税
・損害保険料
・減価償却費
・修繕費 他