一時所得
【読み方:いちじしょとく、分類:所得】
一時所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得をいいます。
所得税における課税所得の区分の一つで、現在、課税方法については、その種類によって「総合課税」になる場合と「源泉分離課税」になる場合があります。
※所得:税法用語では、課税される収入から必要経費を差し引いた後の「税法上の利益」を意味する。
一時所得の種類
一時所得には、以下のようなものがあります。
・懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)、競馬・競輪・競艇等の払戻金
・生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等
・法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除く)
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得の金額の計算方法
一時所得の金額は、以下のように計算されます。
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
一時所得の税額の計算方法
一時所得の税額は、以下のように計算されます。
◎生命保険の一時金、賞金、懸賞当せん金などの一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を、他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します(総合課税)。
◎保険(共済)期間が5年以内であるなど一定の要件を満たす、一時払養老保険や一時払損害保険などの差益等の一時所得は、20%※の税率により源泉徴収されます(源泉分離課税)。
※国税(所得税)15%、地方税5%。2013年1月1日から2037年12月31日までは、国税に復興特別所得税(0.315%)が付加される。