給与所得

【読み方:きゅうよしょとく、分類:所得】

給与所得は、会社員や公務員の方などが勤務先から受ける給料や俸給、賃金、賞与、歳費などの所得をいいます。これは、所得税における課税所得の区分の一つで、退職所得と同様、恒常性所得のうち、勤労性所得に該当します。

※所得:税法用語では、課税される収入から必要経費を差し引いた後の「税法上の利益」を意味する。

給与所得の金額の計算

給与所得の金額は、以下のように計算されます。

給与所得の金額
=収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額

|収入金額

収入金額には、通常、金銭で支給されるものの他に、給与の支払者から受けた「経済的利益」も含まれる。

|給与所得控除

給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに、所得税法で定められた「給与所得控除額」を給与等の収入金額から差し引くことができる。

|給与所得者の特定支出控除

給与所得者が下記の6つの特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える時は、確定申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる(特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られる)。

・通勤費
・転居費
・研修費
・資格取得費
・単身赴任者の帰宅旅費
・勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)

給与所得の税額の計算

給与所得は、その支払いの際に所得税が源泉徴収されていますが、原則として、給与所得以外の他の所得があった場合には、全体の所得を合計して「総所得金額」を算出し、確定申告により税額を計算することになります。

◎他に所得がない場合、勤務先で行われる源泉所得税の精算(年末調整)を受けることによって、確定申告を行う必要がなくなる。

◎年間の給与収入の金額が2,000万円を超える方など年末調整の対象とならない方は確定申告を行う必要がある。

◎年末調整で精算できない医療費控除などの適用を受ける方は、確定申告によって還付を受けることになる。

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