配当所得

【読み方:はいとうしょとく、分類:所得】

配当所得は、法人から受ける剰余金の配当や分配、利益の配当、投資法人からの金銭の分配、または投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)の収益の分配などに係る所得をいいます。

所得税における課税所得の区分の一つで、利子所得不動産所得と同様、資産性所得に該当します。また、その課税方法については、原則として、確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。

※所得:税法用語では、課税される収入から必要経費を差し引いた後の「税法上の利益」を意味する。

配当所得の金額の計算方法

配当所得の金額は、通常、以下のように計算されます。

配当所得の金額=収入金額(源泉徴収される前の金額)-株式等を取得するための借入金の利子

◎収入金額から差し引ける借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られる。

◎譲渡した株式に関わるものや確定申告をしないことを選択した配当に関わるものなどは、収入金額から差し引ける借入金の利子には該当せず。

配当所得の税額の計算方法

配当所得は、原則として、確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。

また、上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することもできます(この場合、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければならない)。

総合課税

総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き、配当控除の適用を受けることができる。

確定申告不要制度

配当所得のうち、一定のものについては、納税者の判断により確定申告をしなくてもよいとされている(本制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできない)。

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