ワン・イヤー・ルール

英語: One year rule
分類: 財務諸表/貸借対照表

ワン・イヤー・ルールは、「一年基準」とも呼ばれ、貸借対照表(B/S)において、決算日(貸借対照表日)の翌日から起算して、1年以内に回収や支払いができるかどうかによって分類する会計上の基準(ルール)をいいます。

一方で、ワン・イヤー・ルールに対して、正常な営業サイクルにある資産や負債を"流動資産"や"流動負債"とみなすというルールを「正常営業循環基準」と言います。

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ワン・イヤー・ルールの適用手順

貸借対照表(B/S)において、資産負債の区分(流動・固定)にあたっては、最初に正常な営業サイクル内にあるかどうかで分類する「正常営業循環基準」を適用し、その後にもう一つの分類基準である「ワン・イヤー・ルール」を適用するという手順になっています。

ワン・イヤー・ルールの分類(流動・固定)

ワン・イヤー・ルールは、貸借対照表において、1年以内か1年超かによって、資産や負債を「流動」または「固定」のいずれかに分類(区分)するというルールになっています。

流動資産の区分

一定の債権のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものは、流動資産に区分します。

流動負債の区分

一定の債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払いの期限が到来するものは、流動負債に区分します。

固定資産の区分

一定の債権のうち、入金の期限が1年を超えて到来するものは、固定資産に区分します。

固定負債の区分

一定の債務のうち、支払いの期限が1年を超えて到来するものは、固定負債に区分します。

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