貯蔵槽倉庫

読み方: ちょぞうそうそうこ
分類: 物流

貯蔵槽倉庫は、倉庫業法で定められている、貯蔵槽を用いて保管する営業倉庫をいいます。

普通倉庫の一種で、土地に定着し、かつ周壁により密閉された貯蔵槽である「タンク」や「サイロ」により、袋や容器に入っていない小麦・大麦・トウモロコシ等のバラ状の「穀物」や糖蜜等の「液体」などが保管可能となっています。

現在、貯蔵槽倉庫の要件として、所定の底面強度と側面強度が求められる他に、防水性能と耐火(防火)性能を有すると共に、必要に応じて災害防止措置や火気取扱所の防火区画を講じ、さらに消火設備や防犯措置を備えることが義務付けられています。

<倉庫業法施行規則(第3条の9)>

貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうち、ばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫とする。

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