収益調整金

読み方: しゅうえきちょうせいきん
分類: 収益分配

収益調整金は、追加型株式投資信託において、追加設定によって、既存の受益者に対する収益分配金が減らないようにするために、追加設定の払込みにかかる元本部分の一部を別勘定としたものをいいます。

既存の受益者の収益分配が減ることを防ぐために設けられた調整金で、ファンドの分配金の一つである「特別分配金(元本払戻金)」の原資となります。

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収益調整金の目的と記載

追加型株式投資信託の計理では、元本固定方式が取られているため、追加設定で口数が増加すると、信託財産全体の運用収益が変わらないにも関わらず、1口当たりの収益が減少することになり、決算時(期末)の分配原資が薄まる恐れがあります。

このような状況を防ぐために、追加信託金の全てを元本として計上せず、既発生収益相当分が区分計理され、その勘定科目が「追加信託差損益金(=収益調整金)」です。

収益調整金の目的

収益調整金は、追加設定時に既存の受益者と新規の受益者の公平性を保つことが目的であり、この仕組みを通じて、既存の受益者のこれまでの収益を減らすことを防ぐと共に、新規の受益者がこれまでの経費を負担することを避けることができます。

収益調整金の記載

収益調整金は、運用報告書上の「資産、負債、元本及び基準価額の状況並びに損益の状況」の「損益の状況」において、「追加信託差損益金」として記載されています。

収益調整金の計上と具体例

収益調整金は、追加型株式投資信託において、追加設定によって、投資家間で不利が生じないように調整するための損益の勘定項目です。通常、追加設定額が当初元本を上回っていれば利益として計上され、一方で下回っていれば損失として計上されます。

例えば、元本10,000円、値上がり益2,000円のファンドが1口あり、新たに1口12,000円で追加設定すると、この12,000円には元本相当額10,000円のほかに値上がり益に相当する2,000円があり、この2,000円が収益調整金となります。

これについて、新旧2口の信託財産を1口当たりにすると、元本10,000円、値上り益1,000円、収益調整金1,000円といった内訳になります。

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