特別取締役

読み方: とくべつとりしまりやく
分類: 組織/役員

特別取締役は、会社の重要財産の処分や譲受、多額の借財について決議できる権限を委任された取締役をいいます。

現在、会社法では、指名委員会等設置会社を除く、取締役会設置会社において、6人以上の取締役かつ1人以上の社外取締役がいる場合、取締役会の決議で、予め3人以上の取締役を特別取締役として選定できるとしています。また、特別取締役の決議の定めがあること、および特別取締役の氏名は登記事項となっています。

一般に特別取締役の制度は、主に取締役の人数の多い大会社において、一定の事項について、取締役の一部の者に決定権限を与えることで、迅速かつ機動的な会社の業務決定・遂行を可能にするものとなっています。

iFinancial TV