事業所得

【読み方:じぎょうしょとく、分類:所得】

事業所得は、農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人について、その事業から発生する所得をいいます。これは、所得税における課税所得の区分の一つで、課税方法については、原則として「総合課税」となります。

なお、不動産の貸付や山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として不動産所得山林所得になります。

<事業所得の金額の計算方法>

 事業所得の金額=総収入金額-必要経費

※所得:税法用語では、課税される収入から必要経費を差し引いた後の「税法上の利益」を意味する。

事業所得の総収入金額

事業所得の総収入金額には、通常、各事業から生ずる売上金額の他に、下記のようなものも含まれます。

・金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額
・商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
・商品等の棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等
・空箱や作業屑などの売却代金
・仕入割引やリベート収入 他

事業所得の必要経費

事業所得の必要経費には、通常、事業収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用が含まれ、下記のようなものがあります。また、必要経費の特例として、「家内労働者等の所得計算の特例」や「事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例」などがあります。

・売上原価
・給与、賃金
・地代、家賃
・販促費、外注費、通信費、減価償却費 他

※家事上の経費は必要経費にならないが、家事上の経費に関連する経費の内、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を、明らかに区分できる場合の該当部分に相当する経費の金額は必要経費となる。

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