営業権

読み方: えいぎょうけん
英語: Good will
分類: 勘定科目(B/S)

営業権は、会社法施行後に「のれん(暖簾)」と呼ばれ、法律上の権利ではないものの、他の企業より多く収益を稼得することができる無形の源泉・原因を金額で評価したものをいいます。

資産勘定の「のれん」の旧称で、無形の財産的価値を有するものであり、具体的には、企業のブランド力、高度な技術力、営業上のノウハウ(仕組み)、立地条件等の地理的条件、官公庁の登録・許認可に基づくもの(法人税法上)などが挙げられます。

一般に営業譲渡や合併・買収などを行った場合に、企業会計では、それによって得た資産や負債と支払った額との差額が、「のれん」として、貸借対照表(B/S)の資産の部固定資産無形固定資産に計上されます。

◎減価償却は、償却期間を20年以内とする均等額償却となっており、また償却方法は残存価額をゼロとした定額法、記帳方法は直接法となっている。

◎各期の償却額は、損益計算書(P/L)の販売費及び一般管理費に計上される。

なお、国際会計基準では、のれんの償却は原則行わず、その価値が著しく損なわれた場合のみ「減損処理」を行うことになっており、国内基準とは大きく異なります。

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