偶発債務
読み方: | ぐうはつさいむ |
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英語: | Contingent liabilities |
分類: | 財務諸表/貸借対照表 |
偶発債務は、将来の状況変化によって発生するかもしれない債務をいいます。これは、現時点では債務として確定していないものの、将来一定の条件が発生した時に負わなければならない潜在的な債務を指します。
具体的には、手形の裏書や割引をした場合、他社への債務保証をした場合、販売した商品の保証をした場合、受注契約の完成保証をした場合、損害賠償額等を求める訴訟を起こされた場合、リコール費用が予想される場合などに生じます。
一般に偶発債務は、潜在的なリスクのため、いつ発生してもいいようにリスク管理をする必要があり、その発生可能性の目安は、日本の会計基準が8割程度、米国会計基準がそれと同程度かやや低く、国際会計基準(IFRS)が5割以上とされます。
なお、支払いが必要になる発生可能性が高く、かつ合理的に見積もることができる場合は「引当金」として計上します。
◎上場企業の場合、有価証券報告書や四半期報告書などの欄外に、偶発債務が記載されている。
◎市場関係者や格付け会社などは、上場企業の財務分析や信用力分析をする際に偶発債務を考慮することが多い。
◎企業の買収や合併では、相手の資産状況を正確に把握する必要があるため、偶発債務の評価が課題となる。