売り出し(売出し)

読み方: うりだし
分類: 証券ビジネス

売り出し(売出し)は、50名以上の不特定多数の人に対して、既に発行された有価証券の売り付けの申込み、または買い付けの申込みを勧誘することをいいます。また、上場企業が新たに発行する有価証券や既に発行された有価証券を投資家に取得させることと合わせて「公募・売出:Public Offering(PO)」と呼びます。

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売出しの定義

売出しは、旧証券取引法から受け継がれた用語で、金融商品取引法の第2条4項によって定義されている行為をいいます。

具体的には、既に発行された有価証券の売付け勧誘等(売付けの申込み、またはその買付けの申込みの勧誘)のうち、(1)第1項有価証券については、均一の条件で、50名以上の者を相手方として行う場合をいい、また(2)第2項有価証券については、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名以上の者が所有することになる場合をいいます。

ただし、いずれの場合も、取引所金融商品市場における有価証券の売買などは除かれます。

|第1項有価証券|
比較的流通性の高い伝統的な有価証券(国債、地方債、社債、株券、投信の受益証券、貸付信託の受益証券、CP、抵当証券・・・)のこと。

|第2項有価証券|
新たに設けられた類型の流通性の低い有価証券のこと。

株式の売出しの具体例

株式の売出しの具体例として、以下が挙げられます。

・株式公開などで、その発行会社の大株主が所有する株式について、証券会社を通じて不特定多数の一般投資家に取得させる場合
・発行会社が浮動株主を増やして、金融商品取引所のプライム指定基準を充足することを目的として実施する場合
・市場の指定替え基準や上場廃止基準に抵触しないようにすることを目的として実施する場合

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