除権決定
読み方: | じょけんけってい |
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分類: | 手形・小切手 |
除権決定は、手形や小切手においては、公示催告手続を経て、定められた期間内に権利を争う者が現れなかった場合、それが無効であることを裁判所により宣言(決定)されることをいいます。
手形や小切手の紛失・盗難の際に、その支払地を管轄する簡易裁判所に申立てを行って得るもので、主な効力として、手形や小切手が無効になる、申立人は手形(小切手)上の権利を行使できるようになる、除権決定後には善意取得は生じないといったことが挙げられます。
なお、公示催告期間中に、何も知らずに紛失・盗難の手形や小切手を受取った人が現れた場合は、除権決定を得ることはできません。