ICO

読み方: あいしーおー
英語: Initial Coin Offering
分類: 暗号資産

ICOは、「Initial Coin Offering(イニシャル・コイン・オファリング)」の略で、また「新規仮想通貨公開」とも訳され、仮想通貨技術を使った資金調達をいいます。

具体的には、企業や団体が「トークン」と呼ばれるデジタル権利証(電子記録)を投資家に発行し、その対価としてビットコインやイーサリアムなどの流動性の高い既存の仮想通貨(暗号資産)を払い込んでもらい、その後、これらを米ドルやユーロ、日本円などに換金し、事業に必要な資金を調達するという仕組みになっています。

目次:コンテンツ構成

トークンの法的性質

トークン(Token)は、デジタル権利証で、以下のような法的性質があります。

・利用が発行元の製品やサービスの範囲内であるなら、「物」にあたるとの見解が多い
・取引所等で流通するようになれば「仮想通貨(暗号資産)」となり、改正資金決済法で規制される可能性もある

トークンと株式との違い

トークン(Token)は、株式と比べた場合、以下のような違いがあります。

・配当金が支払われないため、事業から上がる利益は投資家には分配されない
・株主総会での議決権はなく、また破綻した場合は残余財産を受け取れない

ICOのトークン

ICOのトークンは、発行元の企業や団体が開発した製品やサービスの購入に使えるほか、市場で流通した段階で新たな仮想通貨となり、仮想通貨取引所などで売買(換金)できるようになります。

そのため、多くの投資家は、トークンが市場で仮想通貨となり、取引所などでの換金で価格上昇を期待して投資する場合が多いです。

ICOの注意点(懸念)

ICO(Initial Coin Offering)に参加するにあたっては、以下のような点に注意が必要です。

・法的な位置づけが曖昧である
・新たな手段のため、法規制がない
・詐欺が疑われる事例も発生している
・資金洗浄などの不正取引の懸念もある

ICOの各国の対応(育成~禁止)

ICO(Initial Coin Offering)は、現在、各国によって対応が大きく異なっています。

・スイスは育成方針だが、条件次第で既存法制も適用
・米国やシンガポールなどは現行規制の枠内で管理
・日本は当面は様子見で、法整備も選択肢
・中国や韓国は金融秩序を乱すとして全面禁止

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