生命保険契約者保護機構
読み方: | せいめいほけんけいやくしゃほごきこう |
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英語: | Life Insurance Policyholders Protection Corporation of Japan |
分類: | 業界 |
生命保険契約者保護機構は、単に「保護機構」とも呼ばれ、保険業法に基づいて、1998年12月に設立された法人をいいます。
現在、日本国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しており、生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合に、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払いに係る資金援助などを行います。
また、生命保険会社の更生手続の際には、更生管財人が作成した更生計画案の決議を行う関係人集会等における議決権行使など、更生手続における保険契約者の一切の手続きを代理します。
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生命保険契約者保護機構の役割
1990年代後半の金融危機において、複数の生命保険会社が破綻や更生に追い込まれ、保険業界が一時パニックとなった状況の中で、生命保険契約者保護機構(保護機構)は保険契約者等の保護を図ることを目的に設立されました。
一般に保護機構の役割として、万一、生命保険会社が破綻した際に、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助、「救済保険会社」が現われない場合には、保護機構の子会社として設立される承継保険会社への保険契約の承継、または保護機構自らが契約の引受けを行うことにより、保険契約を継続させ、保険契約者の保護を図ります。
なお、いずれの場合も、保護機構によって、破綻時点の補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約については所定の率)まで補償されます。
※共済や少額短期保険業者、特定保険業者などは、保護機構の会員ではない。
生命保険契約者保護機構の組織と財源
生命保険契約者保護機構の組織と財源は、以下のようになっています。
生命保険契約者保護機構の組織
生命保険契約者保護機構は、東京都千代田区丸の内にあり、その組織は、総会、理事会、監事、運営委員会、評価審査会、更生手続対策室からなります。
この中で、更生手続対策室については、会員会社が更生手続開始の申立てを行った場合に必要に応じて設置され、その際には、保険契約者表の作成、管財人が査定した更生会社の資産・負債の確認、更生計画案の内容確認などの作業を行います。
生命保険契約者保護機構の財源
現在、生命保険契約者保護機構の財源は、会員である生命保険会社の負担金からなっており、また破綻した生命保険会社の保険契約者の保護のために、その拠出する負担金から資金援助等を行うことになっています。