損害保険契約者保護機構
読み方: | そんがいほけんけいやくしゃほごきこう |
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分類: | 業界 |
損害保険契約者保護機構は、単に「保護機構」とも呼ばれ、保険業法に基づいて、1998年12月に設立された法人をいいます。
現在、日本国内において損害保険業を営む免許を受けた損害保険会社が全て加入しており、経営破綻した損害保険会社の保険契約者等を保護し、もって保険事業に対する信頼を維持することを目的としています(加入保険会社の補償対象契約の保険契約者等が補償の対象)。
なお、少額短期保険業者は保護機構の会員ではなく、その契約者等は補償の対象外となり、また再保険契約のみ、船主等責任保険契約のみに係る業務を営む保険会社は保護機構には加入していません。
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損害保険契約者保護機構の業務内容
現在、損害保険契約者保護機構の具体的な業務内容は、以下のようになっています。
1.破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社に対して資金援助を行うほか、下記の場合に資金援助を行う。
・保険契約の承継(破綻保険会社から承継保険会社への契約移転等)
・保険契約の再承継(承継保険会社から他の保険会社等への契約移転等)
・保険契約の再移転(保護機構から他の保険会社への契約移転)
2.救済保険会社が現れる見込みがない時は、機構自身が保険契約の引受けを行うほか、機構が子会社として承継保険会社を設立することにより、保険契約の継続を図る。
3.会員が一時的な資金事情により保険金等の支払いを停止する恐れがある時は、当該会員に対して資金の貸付を行うことができる。
4.会員が業務停止命令等により保険金等の支払を停止した時は、一定の保険契約者等に対し、補償対象となる保険金等の範囲内で資金の貸付を行うことができる。
5.その他に下記の業務を行う。
・補償対象保険金の支払に係る資金援助
・補償対象契約に係る保険金請求権等の買取り
・保険管理人又は保険管理人代理の業務
・更生特例法の規定に基づく保険契約者表の作成等の業務
・清算保険会社の資産の買取り
保護機構による補償:損害保険
現在、損害保険商品において、万一の時の補償割合は保険契約毎に異なり、「損害保険(疾病・傷害に関する保険以外)」では以下のようになっています。
○自賠責保険
○家計地震保険
・保険金支い:補償割合100%
・解約返戻金・満期返戻金等:補償割合100%
○任意の自動車保険
○火災保険※
○その他の損害保険(賠償責任・動産総合保険等)※
・保険金支払い:破綻後3カ以内は100%、3カ月経過後は80%
・解約返戻金・満期返戻金等:補償割合80%
※契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合の契約に限る
保護機構による補償:疾病・傷害に関する保険
現在、損害保険商品において、万一の時の補償割合は保険契約毎に異なり、「疾病・傷害に関する保険」では以下のようになっています。
○短期の傷害保険
○特定の海外旅行傷害保険
・保険金支払い:破綻後3カ以内は100%、3カ月経過後は80%
・解約返戻金・満期返戻金等:補償割合80%
○年金払型積立傷害保険
○財産形成貯蓄傷害保険
○確定拠出年金傷害保険
・保険金支払い:補償割合90%
・解約返戻金・満期返戻金等:補償割合90%
○その他の疾病・傷害保険
(上記以外の傷害保険、所得補償保険、医療・介護(費用)保険など)
・保険金支払い:補償割合90%
・解約返戻金・満期返戻金等:補償割合90%(積立型保険の場合は、積立部分は80%)