財政再建団体
読み方: | ざいせいさいけんだんたい |
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分類: | 財政 |
財政再建団体は、日本においては、地方財政再建促進特別措置法(再建法)により定められた、赤字額が標準財政規模の5%(都道府県)または20%(市区町村)を超えた状態にあり、総務大臣に申請して指定を受けた地方自治体をいいます。企業で言えば、一種の破産状態であり、会社更生法の適用を受けることに相当するものと言われています。
一般に財政再建団体になった場合、国の指導・監督の下、財政再建計画を策定し、歳入・歳出の両面にわたって厳しい見直しが求められ、地方自治体として主体的な自治能力の発揮と責任を果たすことが非常に困難になります。なお、再建方式には、「自主再建方式」と「準用再建方式」の二つがあります。
自主再建方式
自主再建方式は、再建法に基づかず、自治体が自ら「再建計画」を立案・実施し、財政を再建する方式です。
この場合、地方債の発行に制限を受けるため、災害復旧事業などを除き、事実上、多くの事業が実施できなくなります(起債の制限以外は制約がないものの、国からの財政支援や法令上の優遇措置がなくなるため、行政サービスの提供が著しく制約される)。
準用再建方式
準用再建方式は、再建法に基づき、同法を準用して財政を再建する方式です。
この場合、議会の議決と総務大臣の承認を受けた「財政再建計画」に基づいて予算編成が実施され、財政を建て直すことになります(総務大臣の承認を受けるため、地方債の発行の制限は解除され、その計画に基づいて事業を実施する)。