会社更生法
読み方: | かいしゃこうせいほう |
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分類: | 法律 |
会社更生法は、経営破綻に陥った株式会社に対して、事業を継続しながら再建を図ることを目的とした法律をいいます。
日本の再建型の倒産手続きを定めた法律で、1952年に米国の連邦破産法の制度(当時)を範として制定され、2002年に手続きの迅速化や効率化、再建手法の強化などを軸に全面改正されました。また、事業の清算を目的とする破産や特別清算とは異なり、裁判所の監督の下で管財人が事業を継続しながら破綻企業の再建を目指します。
なお、会社更生法の適用を申請すると、通常、「破綻」や「倒産」と認識されます。
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会社更生法の概要
会社更生法は、日本の倒産法の一つで、経営が困難な状況にはあるものの、まだ再建の見込みのある株式会社を維持し、その更生を図るための法律です。
会社更生法の目的(第1条)
この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
会社更生法の構成
第1章 総則
第2章 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第3章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第4章 共益債権及び開始後債権
第5章 更生債権者及び更生担保権者
第6章 株主
第7章 更生計画の作成及び認可
第8章 更生計画認可後の手続
第9章 更生手続の終了
第10章 外国倒産処理手続がある場合の特則
第11章 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第12章 雑則
第13章 罰則
附則
会社更生法の適用
会社更生法の適用を裁判所に申請し、受理されると財産保全命令が出され、更生計画を遂行する管財人が選任されます。
管財人は、付与された権限において、債権者や株主などの利害を調整しながら再建を進め、その後、再建が軌道に乗って手続きが完了すると会社の経営は取締役の手に戻りますが、一方で再建の見込みがなくなった場合は破産手続き等に移行されます。
なお、更生計画では、全ての利害関係人を手続きに取り込み、役員や資本構成、組織変更まで含んだ抜本的な再建計画の策定が可能であり、また担保権者の権利行使については制限されます。