民事再生法

読み方: みんじさいせいほう
分類: 法律

民事再生法は、企業等が経営危機に陥った場合の倒産手続きを簡略かつ迅速に進め、早期再建を支援するための法律をいいます。これは、米国の連邦破産法第11条(チャプター11)に倣って、2000年に施行されたもので、従来の経営陣が残り、裁判所が選任した監督委員の下で事業を続けながら再生計画を策定できるのが大きな特徴となっています。

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民事再生法の概要

現在、民事再生法は、日本において、より手続きが厳格である会社更生法と並び、経営破綻先を再建させる法的な枠組みとなっています(2000年の民事再生法の施行に伴い、和議法は廃止)。

民事再生法の目的(第1条)

この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。

民事再生法の構成

第1章 総則
第2章 再生手続の開始
第3章 再生手続の機関
第4章 再生債権
第5章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権
第6章 再生債務者の財産の調査及び確保
第7章 再生計画
第8章 再生計画認可後の手続
第9章 再生手続の廃止
第10章 住宅資金貸付債権に関する特則
第11章 外国倒産処理手続がある場合の特則
第12章 簡易再生及び同意再生に関する特則
第13章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
第14章 再生手続と破産手続との間の移行
第15章 罰則
附則

民事再生法の申請

民事再生法は、迅速な再建を促すため、債務超過や支払不能などに陥っていなくても申請が認められ、また再生計画が認められるまでの期間も会社更生法に比べて短いです。その一方で、民事再生手続きで制限できるのは無担保の債権者だけであり、担保権者は手続き開始後も権利を行使できます。

ちなみに、本法律の制定当初は、中堅・中小企業の利用が中心となると想定していましたが、実際は手続き面の利便性から大企業の申請例も結構多いです。

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