特別国会(特別会)
読み方: | とくべつこっかい |
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分類: | 国会 |
特別国会は、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院総選挙の後、30日以内に召集される国会をいいます。
法令(国会法)上では「特別会」と言い、召集日に衆議院の議長や副議長を決めるほか、衆議院と参議院の両院で内閣総理大臣が指名されます。通常、会期は両院一致の議決で決めますが、両院で議決が異なった場合は衆議院の議決によります(衆議院の優越)。また、会期延長は2回まで可能となっています。
一般に特別国会を召集する時期が、通常国会を召集する時期と重なる場合は、通常国会と特別国会を併せて召集することができるという規定がありますが、これまでに適用された例はなく、特別国会のみを召集しています。この場合、会期を120日間または150日間に設定することにより、事実上、通常国会に代わる特別国会としています。
なお、日本の国会には、憲法で年に一回召集が定められている「通常国会」、必要に応じて臨時に召集される「臨時国会」、衆議院総選挙の後、30日以内に召集される「特別国会」の三つがあります。