臨時国会(臨時会)
読み方: | りんじこっかい |
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分類: | 国会 |
臨時国会は、日本において、通常国会のほかに、必要に応じて臨時に召集される国会をいいます。
法令(憲法・国会法)上では「臨時会」と言い、補正予算や法律案、条約などを審議するために開かれるもので、特に会期の規定はありません(会期は衆参両議院の一致で決定し、会期延長は2回まで可能)。
一般に臨時国会は、定期的に召集(開催)する必要はありませんが、1948年からほぼ毎年のように開催されています。また、その審議形態は、通常国会と特に変わらず、国会中継を見ても区別がつきにくいです。
<臨時国会の召集について>
・内閣は必要に応じて閣議決定で召集できる
・衆議院議員または参議院議員の4分の1以上の要求で招集できる
・衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙が行われた後、内閣は必ず召集しなければならない
なお、日本の国会には、憲法で年に一回召集が定められている「通常国会」と、必要に応じて臨時に召集される「臨時国会」以外に、衆議院総選挙の後、30日以内に召集される「特別国会」があります。