最低賃金
読み方: | さいていちんぎん |
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英語: | Minimum Wage |
分類: | 賃金 |
最低賃金は、「最賃」とも呼ばれ、法律上、企業などが労働者に支払わなければならない最低限の賃金をいいます。
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする「最低賃金制度」によるもので、その種類には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の事業もしくは職業ごとに設定される「特定最低賃金」の二つがあります。
一般に最低賃金(地域別最低賃金)は、毎年夏に、有識者と労使で構成される中央最低賃金審議会が全国の改定額の目安を決定し、その後、47都道府県に設置されている地方最低賃金審議会で地域別の改定額を決定し、秋頃に発効されます。
なお、最低賃金は時間額で示され、その対象となるものは、通常の労働時間に対応する賃金であり、具体的には、実際に支払われる賃金から、以下の賃金を除外したものが対象となります。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当