特定最低賃金

読み方: とくていさいていちんぎん
分類: 賃金

特定最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されるものをいいます。

2007年の最低賃金法改正により規定された最低賃金で、事業別(産業別)または職種別に分類されますが、現在は、事業別(産業別)の最低賃金のみが設定されています。具体的には、各都道府県の特定の産業ごとに設定されており、当該産業において、年齢や業種、業務などの条件で、労働者の一部を除外した基幹的労働者にのみ適用されます。

一般に特定最低賃金の金額は、関係労使の申し出を受けて、厚生労働大臣または都道府県労働局長が決定(改正)の必要性を最低賃金審議会に諮問し、必要との意見が出された場合に、同審議会で審議された意見(答申)を尊重して決定されます。

※日本において、最低賃金の金額以下で労働者を働かせた場合、罰則の対象(30万円以下の罰金)となる。

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